6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第44条 (30万円以下の罰金)
(30万円以下の罰金)
第44条
次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
30万円以下の罰金に処する。
1
第9条第1項の規定に違反して第4条第2項第2号 又は
第3号の事項を変更した者
2
第11条の規定による帳簿書類の作成 若しくは
保存をせず、 又は
虚偽の帳簿書類の作成をした者
3
第35条第1項の規定による報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避し、 若しくは
同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは
虚偽の答弁をした者