6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第45条 (同前−30万円以下の罰金A)
(同前−30万円以下の罰金A)
第45条
次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした指定調査機関の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
その違反行為をした指定調査機関の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
1
第26条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、 又は
帳簿を保存しなかったとき。
2
第28条第1項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
3
第35条第2項の規定による報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避し、 若しくは
同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは
虚偽の答弁をしたとき。