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(同前−30万円以下の罰金A)
第45条   次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした指定調査機関の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
 第26条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、 又は 帳簿を保存しなかったとき。
 第28条第1項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
 第35条第2項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避し、 若しくは 同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは 虚偽の答弁をしたとき。
次条 (第46条(両罰規定))

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