6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第41条 (3年以下の懲役)
(3年以下の懲役)
第41条
認定認証事業者 又は
認定外国認証事業者に対し、
その認定に係る認証業務に関し、
虚偽の申込みをして、
利用者について不実の証明をさせた者は、
3年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金に処する。
その認定に係る認証業務に関し、
虚偽の申込みをして、
利用者について不実の証明をさせた者は、
3年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金に処する。
2項
前項の未遂罪は、
罰する。
罰する。
3項
前2項の罪は、
刑法第2条の例に従う。
刑法第2条の例に従う。