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(3年以下の懲役)
第41条  認定認証事業者 又は 認定外国認証事業者に対し、
その認定に係る認証業務に関し、
虚偽の申込みをして、
利用者について不実の証明をさせた者は、

3年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金に処する。
2項  前項の未遂罪は、
罰する。
3項  前2項の罪は、
刑法第2条の例に従う。
次条 (第42条(1年以下の懲役))

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