6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第40条 (主務大臣等)
(主務大臣等)
第40条
この法律における主務大臣は、
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣とする。
ただし、 第33条にあっては、
総務大臣 及び 経済産業大臣とする。
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣とする。
ただし、 第33条にあっては、
総務大臣 及び 経済産業大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣が共同で発する命令とする。
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣が共同で発する命令とする。