6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第40条 (主務大臣等)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第5章 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(主務大臣等)
第40条  この法律における主務大臣は、
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣とする。
ただし、 第33条にあっては、
総務大臣 及び 経済産業大臣とする。
2項  この法律における主務省令は、
総務大臣、法務大臣 及び 経済産業大臣が共同で発する命令とする。
次条 (第41条(3年以下の懲役))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト