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(手数料)
第36条  次の各号に掲げる者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
 第4条第1項の認定を受けようとする者主務大臣が第17条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
 第7条第1項第15条第2項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
 第9条第1項第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者
 第15条第1項の認定を受けようとする者主務大臣が第17条第1項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
2項  指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、
政令で定めるところにより
指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
次条 (第37条(主務大臣と国家公安委員会との関係))

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