(報告徴収 及び
立入検査)
第35条
主務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
認定認証事業者に対し、
その認定に係る業務に関し報告をさせ、
又は その職員に、
認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、
その認定に係る業務の状況 若しくは 設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、
若しくは 関係者に質問させることができる。
この法律の施行に必要な限度において、
認定認証事業者に対し、
その認定に係る業務に関し報告をさせ、
又は その職員に、
認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、
その認定に係る業務の状況 若しくは 設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、
若しくは 関係者に質問させることができる。
2項
主務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
指定調査機関に対し、
その業務に関し報告をさせ、
又は その職員に、
指定調査機関の事務所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させ、
若しくは 関係者に質問させることができる。
この法律の施行に必要な限度において、
指定調査機関に対し、
その業務に関し報告をさせ、
又は その職員に、
指定調査機関の事務所に立ち入り、
業務の状況 若しくは 帳簿、書類その他の物件を検査させ、
若しくは 関係者に質問させることができる。
3項
第1項の規定は
認定外国認証事業者に、
前項の規定は
承認調査機関に、
それぞれ準用する。
認定外国認証事業者に、
前項の規定は
承認調査機関に、
それぞれ準用する。
4項
第1項 及び
第2項(それぞれ前項において準用する場合を含む。)
の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
5項
第1項 及び
第2項(それぞれ第3項において準用する場合を含む。)
の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。