6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第39条 (経過措置)
(経過措置)
第39条
この法律の規定に基づき
政令 又は 主務省令を
制定し、 又は 改廃する場合においては、
それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。
政令 又は 主務省令を
制定し、 又は 改廃する場合においては、
それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。