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(経過措置)
第39条   この法律の規定に基づき
政令 又は 主務省令を
制定し、 又は 改廃する場合においては、

それぞれ、
政令 又は 主務省令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。
を定めることができる。
次条 (第40条(主務大臣等))

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