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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第32条 (承認の取消し)
(承認の取消し)
第32条
主務大臣は、
承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その承認を取り消すことができる。
承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その承認を取り消すことができる。
1
前条第3項 若しくは
第4項の規定 又は
同条第6項において準用する第21条第2項、第24条、第25条第1項 若しくは
第26条の規定に違反したとき。
2
前条第6項において準用する第19条第1号 又は
第3号に該当するに至ったとき。
3
前条第6項において準用する第25条第1項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
4
前条第6項において準用する第25条第3項 又は
第27条の規定による請求に応じなかったとき。
5
不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
6
主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部 又は
一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
7
主務大臣が第35条第3項において準用する同条第2項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、 又は
虚偽の報告がされたとき。
8
主務大臣が第35条第3項において準用する同条第2項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、 若しくは
忌避され、 又は
同項の規定による質問に対して答弁がされず、 若しくは
虚偽の答弁がされたとき。
2項
主務大臣は、
前項の規定により承認を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定により承認を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。