6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第31条 (承認調査機関の承認等)
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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
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(承認調査機関の承認等)
第31条  主務大臣は、
第15条第2項において準用する第6条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項 及び 第9条第3項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(以下この節において「調査」という。)
の全部 又は 一部を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。
から申請があったときは、
主務省令で定めるところにより、
これを承認することができる。
2項  主務大臣が前項の承認をしたときは、
第15条第1項の認定 若しくは その更新
又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定
を受けようとする者は、

前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、
第15条第2項において準用する第4条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項において準用する場合を含む。
第15条第2項において準用する第9条第2項
及び 第17条第3項の規定にかかわらず、

主務省令で定めるところにより、
承認調査機関に申請をすることができる。
この場合において、
主務大臣は、
承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第15条第1項の認定 若しくは その更新
又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定
のための審査を行わなければならない。
3項  承認調査機関は、
前項の申請に係る調査を行ったときは、
遅滞なく、
当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、
主務大臣に通知しなければならない。
4項  承認調査機関は、
調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止したときは、

遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
6項  第19条から第22条までの規定は
第1項の承認に、
第24条から第27条までの規定は
承認調査機関に準用する。
この場合において、
第25条第3項 及び 第27条中「命ずる」とあるのは、
「請求する」と読み替えるものとする。
次条 (第32条(承認の取消し))

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