6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第30条 (主務大臣による調査の業務の実施)
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(主務大臣による調査の業務の実施)
第30条  主務大臣は、
指定調査機関が第28条第1項の規定により調査の業務の全部 若しくは 一部を休止した場合、
前条第1項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じた場合
又は 指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部 若しくは 一部を実施することが困難となった場合において、
必要があると認めるときは、

第17条第2項の規定にかかわらず、
調査の業務の全部 又は 一部を自ら行うものとする。
2項  主務大臣は、
前項の規定により調査の業務を行うこととし、
又は 同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、

あらかじめ、
その旨を公示しなければならない。
3項  主務大臣が
第1項の規定により調査の業務を行うこととし
第28条第1項の規定により調査の業務の廃止を許可し
又は 前条第1項の規定により指定を取り消した場合における

調査の業務の引継ぎ
その他の必要な事項は、

主務省令で定める。
次条 (第31条(承認調査機関の承認等))

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