6色分け六法
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電子署名
及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第18条 (指定)
電子署名
及び
認証業務に関する法律
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第4章 指定調査機関等
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第1節 指定調査機関
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(指定)
第18条
前条第1項の規定による指定
(以下
「指定」
という。)
は、
主務省令で定めるところにより、
調査を行おうとする者
(
外国にある事務所により行おうとする者を除く。
)
の申請
により行う。
次条 (第19条(欠格条項))
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