6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第18条 (指定)
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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →
(指定)
第18条   前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、
主務省令で定めるところにより、
調査を行おうとする者
外国にある事務所により行おうとする者を除く。
の申請により行う。
次条 (第19条(欠格条項))

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