6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第19条 (欠格条項)
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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →
(欠格条項)
第19条   次の各号のいずれかに該当する者は、
指定を受けることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第29条第1項の規定により指定を取り消され、 又は 第32条第1項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
次条 (第20条(指定の基準))

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