6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第20条 (指定の基準)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →
(指定の基準)
第20条   主務大臣は、
指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
その指定をしてはならない。
 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎 及び 技術的能力を有すること。
 法人にあってはその役員 又は 法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調査が不公正になるおそれがないものであること。
 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
次条 (第21条(指定の公示等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト