6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第21条 (指定の公示等)
(指定の公示等)
第21条
主務大臣は、
指定をしたときは、
指定調査機関の名称 及び 住所 並びに 調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
指定をしたときは、
指定調査機関の名称 及び 住所 並びに 調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2項
指定調査機関は、
その名称 若しくは 住所 又は 調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、
変更しようとする日の2週間前までに、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
その名称 若しくは 住所 又は 調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、
変更しようとする日の2週間前までに、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項
主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。