6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第21条 (指定の公示等)
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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →
(指定の公示等)
第21条  主務大臣は、
指定をしたときは、
指定調査機関の名称 及び 住所 並びに 調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2項  指定調査機関は、
その名称 若しくは 住所 又は 調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、
変更しようとする日の2週間前までに、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第22条(指定の更新))

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