6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第22条 (指定の更新)
(指定の更新)
第22条
指定は、
5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
2項
第18条から第20条までの規定は、
前項の指定の更新に準用する。
前項の指定の更新に準用する。