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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第17条 (指定調査機関による調査)
(指定調査機関による調査)
第17条
主務大臣は、
その指定する者(以下「指定調査機関」という。)
に第6条第2項(第7条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第15条第2項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(次節を除き、以下「調査」という。)
の全部 又は 一部を行わせることができる。
その指定する者(以下「指定調査機関」という。)
に第6条第2項(第7条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第15条第2項において準用する場合を含む。)
の規定による調査(次節を除き、以下「調査」という。)
の全部 又は 一部を行わせることができる。
2項
主務大臣は、
前項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は 一部を行わせるときは、
当該調査の全部 又は 一部を行わないものとする。
この場合において、
主務大臣は、
指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第4条第1項の認定 若しくは その更新、
第9条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定
又は 第15条第1項の認定 若しくは その更新
のための審査を行わなければならない。
前項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は 一部を行わせるときは、
当該調査の全部 又は 一部を行わないものとする。
この場合において、
主務大臣は、
指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第4条第1項の認定 若しくは その更新、
第9条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定
又は 第15条第1項の認定 若しくは その更新
のための審査を行わなければならない。
3項
主務大臣が第1項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は
一部を行わせることとしたときは、
第4条第1項の認定 若しくは その更新、
第9条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定
又は 第15条第1項の認定 若しくは その更新
を受けようとする者は、
指定調査機関が行う調査については、
第4条第2項(第7条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第15条第2項において準用する場合を含む。)
及び 第9条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
指定調査機関に申請しなければならない。
第4条第1項の認定 若しくは その更新、
第9条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定
又は 第15条第1項の認定 若しくは その更新
を受けようとする者は、
指定調査機関が行う調査については、
第4条第2項(第7条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。) 及び 第15条第2項において準用する場合を含む。)
及び 第9条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
指定調査機関に申請しなければならない。
4項
指定調査機関は、
前項の申請に係る調査を行ったときは、
遅滞なく、
当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、
主務大臣に通知しなければならない。
前項の申請に係る調査を行ったときは、
遅滞なく、
当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、
主務大臣に通知しなければならない。