6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第27条 (適合命令)
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第4章 指定調査機関等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 指定調査機関    全条文     編章別条文→     次節 →
(適合命令)
第27条   主務大臣は、
指定調査機関が第20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、
その指定調査機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
次条 (第28条(業務の休廃止))

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