6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第27条 (適合命令)
(適合命令)
第27条
主務大臣は、
指定調査機関が第20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、
その指定調査機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
指定調査機関が第20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、
その指定調査機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。