6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第28条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第28条
指定調査機関は、
主務大臣の許可を受けなければ、
調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止してはならない。
主務大臣の許可を受けなければ、
調査の業務の全部 又は 一部を
休止し、 又は 廃止してはならない。
2項
主務大臣は、
前項の許可をしたときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の許可をしたときは、
その旨を公示しなければならない。