6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第29条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第29条
主務大臣は、
指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消し、
又は 期間を定めて調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消し、
又は 期間を定めて調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
1
この節の規定に違反したとき。
2
第19条第1号 又は
第3号に該当するに至ったとき。
3
第25条第1項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
4
第25条第3項 又は
第27条の規定による命令に違反したとき。
5
不正の手段により指定を受けたとき。
2項
主務大臣は、
前項の規定により指定を取り消し、
又は 調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定により指定を取り消し、
又は 調査の業務の全部 若しくは 一部の停止を命じたときは、
その旨を公示しなければならない。