6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 編章別条文 > 第3章 第2節 外国における特定認証業務の認定
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第3章 特定認証業務の認定等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 外国における特定認証業務の認定    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(認定)    条文別へ
第15条  外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、
主務大臣の認定を受けることができる。
2項  第4条第2項 及び 第3項 並びに 第5条から第7条までの規定は
前項の認定に、
第8条から第13条までの規定は
同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)
に準用する。
この場合において、
同条第2項中「何人も」とあるのは、
「認定外国認証事業者は」と読み替えるものとする。
3項  主務大臣は、
第1項の認定 若しくは その更新
又は 前項において準用する第9条第1項の変更の認定
を受けようとする者が

外国の法令に基づく認証業務に関する制度で
第4条第1項の認定の制度に類するものに基づいて
当該外国にある事務所により認証業務を行う者である
場合であって、
我が国が当該外国と締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、

それらの者に対して、
前項において準用する第6条第2項
前項において準用する第7条第2項 及び 第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、
主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。
4項  前項の場合において、
これらの者から当該書類の提出があったときは、

主務大臣は
当該書類を考慮して
第1項の認定 若しくは その更新 又は 第2項において準用する第9条第1項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
(認定の取消し)    条文別へ
第16条  主務大臣は、
認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
 前条第2項において準用する第5条第1号 又は 第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
 前条第2項において準用する第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 前条第2項において準用する第9条第1項 若しくは 第4項、第11条、第12条 又は 第13条第2項の規定に違反したとき。
 不正の手段により前条第1項の認定 又は 同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定を受けたとき。
 主務大臣が第35条第3項において準用する同条第1項の規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、 又は 虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣が第35条第3項において準用する同条第1項の規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、 若しくは 忌避され、 又は 同項の規定による質問に対して答弁がされず、 若しくは 虚偽の答弁がされたとき。
2項  主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。

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