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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第16条 (認定の取消し)
(認定の取消し)
第16条
主務大臣は、
認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
1
前条第2項において準用する第5条第1号 又は
第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
2
前条第2項において準用する第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3
前条第2項において準用する第9条第1項 若しくは
第4項、第11条、第12条 又は
第13条第2項の規定に違反したとき。
4
不正の手段により前条第1項の認定 又は
同条第2項において準用する第9条第1項の変更の認定を受けたとき。
5
主務大臣が第35条第3項において準用する同条第1項の規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、 又は
虚偽の報告がされたとき。
6
主務大臣が第35条第3項において準用する同条第1項の規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、 若しくは
忌避され、 又は
同項の規定による質問に対して答弁がされず、 若しくは
虚偽の答弁がされたとき。
2項
主務大臣は、
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定により認定を取り消したときは、
その旨を公示しなければならない。