6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第8条 (承継)
(承継)
第8条
第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)が
その認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、
又は 認定認証事業者について
相続、合併 若しくは 分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、
その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人は、
その認定認証事業者の地位を承継する。
ただし、 その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人、
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人が
第5条各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
その認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、
又は 認定認証事業者について
相続、合併 若しくは 分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、
その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人は、
その認定認証事業者の地位を承継する。
ただし、 その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人、
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人が
第5条各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。