6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第8条 (承継)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第3章 特定認証業務の認定等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 特定認証業務の認定    全条文     編章別条文→     次節 →
(承継)
第8条   第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)
その認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し
又は 認定認証事業者について
相続、合併 若しくは 分割
その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、
その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときはその者。以下この条において同じ。)
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人は、

その認定認証事業者の地位を承継する。
ただし、 その事業の全部を譲り受けた者 又は 相続人、
合併後存続する法人 若しくは 合併により設立した法人 若しくは 分割によりその事業の全部を承継した法人が
第5条各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。
次条 (第9条(変更の認定等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト