6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第9条 (変更の認定等)
(変更の認定等)
第9条
認定認証事業者は、
第4条第2項第2号 又は 第3号の事項を変更しようとするときは、
主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、 主務省令で定める軽微な変更については、
この限りでない。
第4条第2項第2号 又は 第3号の事項を変更しようとするときは、
主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、 主務省令で定める軽微な変更については、
この限りでない。
2項
前項の変更の認定を受けようとする者は、
主務省令で定めるところにより、
変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
主務省令で定めるところにより、
変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3項
第4条第3項 及び
第6条の規定は、
第1項の変更の認定に準用する。
第1項の変更の認定に準用する。
4項
認定認証事業者は、
第4条第2項第1号の事項に変更があったときは、
遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第4条第2項第1号の事項に変更があったときは、
遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。