6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第10条 (廃止の届出)
(廃止の届出)
第10条
認定認証事業者は、
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、
主務省令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、
主務省令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項
主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。