6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第10条 (廃止の届出)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第3章 特定認証業務の認定等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 特定認証業務の認定    全条文     編章別条文→     次節 →
(廃止の届出)
第10条  認定認証事業者は、
その認定に係る業務を廃止しようとするときは
主務省令で定めるところにより、
あらかじめ、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項  主務大臣は、
前項の規定による届出があったときは、
その旨を公示しなければならない。
次条 (第11条(業務に関する帳簿書類))

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