6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第5条 (欠格条項)
(欠格条項)
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
前条第1項の認定を受けることができない。
1
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 又は
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2
第14条第1項 又は
第16条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3
法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの