6色分け六法  >  電子署名 及び 認証業務に関する法律  > 条文別 > 第5条 (欠格条項)
電子署名 及び 認証業務に関する法律    全条文     全編章
第3章 特定認証業務の認定等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 特定認証業務の認定    全条文     編章別条文→     次節 →
(欠格条項)
第5条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の認定を受けることができない。
 禁錮以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、 又は この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第14条第1項 又は 第16条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
次条 (第6条(認定の基準))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト