6色分け六法
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電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第1条 (目的)
(目的)
第1条
この法律は、
電子署名に関し、
電磁的記録の真正な成立の推定、
特定認証業務に関する認定の制度
その他必要な事項を定めることにより、
電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通
及び 情報処理の促進を図り、
もって国民生活の向上 及び 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
電子署名に関し、
電磁的記録の真正な成立の推定、
特定認証業務に関する認定の制度
その他必要な事項を定めることにより、
電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通
及び 情報処理の促進を図り、
もって国民生活の向上 及び 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。