6色分け六法
>
電子署名 及び
認証業務に関する法律
> 条文別 > 第2条 (定義)
(定義)
第2条
この法律において
「電子署名」とは、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に記録することができる情報について行われる措置であって、
次の要件のいずれにも該当するものをいう。
「電子署名」とは、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に記録することができる情報について行われる措置であって、
次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2項
この法律において
「認証業務」とは、
自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)
その他の者の求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が
当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
「認証業務」とは、
自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)
その他の者の求めに応じ、
当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が
当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3項
この法律において「特定認証業務」とは、
電子署名のうち、
その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして
主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
電子署名のうち、
その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして
主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。