(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第121条
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部 又は 一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部 又は 一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2項
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
ただし、 前項の図面以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
ただし、 前項の図面以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
3項
第119条第3項から第5項までの規定は、
登記簿の附属書類
について準用する。
登記簿の附属書類
について準用する。