6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第121条 (登記簿の附属書類の写しの交付等)
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(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第121条  何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部 又は 一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる。
2項  何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類電磁的記録にあっては記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
ただし、 前項の図面以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
3項  第119条第3項から第5項までの規定は、
登記簿の附属書類
について準用する。
次条 (第122条(法務省令への委任))

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