(登記事項証明書の交付等)
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第119条
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の全部 又は 一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の全部 又は 一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2項
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3項
前2項の手数料の額は、
物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して
政令で定める。
物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して
政令で定める。
4項
第1項 及び
第2項の手数料の納付は、
収入印紙をもってしなければならない。
ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、
法務省令で定めるところにより、
現金をもってすることができる。
収入印紙をもってしなければならない。
ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、
法務省令で定めるところにより、
現金をもってすることができる。
5項
第1項の交付の請求は、
法務省令で定める場合を除き、
請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
法務省令で定める場合を除き、
請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
(地図の写しの交付等)
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第120条
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図、建物所在図 又は 地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部 又は 一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図、建物所在図 又は 地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部 又は 一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2項
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
3項
前条第3項から第5項までの規定は、
地図等について準用する。
地図等について準用する。
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
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第121条
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部 又は 一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部 又は 一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2項
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
ただし、 前項の図面以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
ただし、 前項の図面以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
3項
第119条第3項から第5項までの規定は、
登記簿の附属書類
について準用する。
登記簿の附属書類
について準用する。
(法務省令への委任)
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第122条
この法律に定めるもののほか、
登記簿、地図、建物所在図 及び 地図に準ずる図面 並びに 登記簿の附属書類(第153条 及び 第155条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
登記簿、地図、建物所在図 及び 地図に準ずる図面 並びに 登記簿の附属書類(第153条 及び 第155条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、
法務省令で定める。