(登記事項証明書の交付等)
第119条
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の全部 又は 一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の全部 又は 一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2項
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3項
前2項の手数料の額は、
物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して
政令で定める。
物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して
政令で定める。
4項
第1項 及び
第2項の手数料の納付は、
収入印紙をもってしなければならない。
ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、
法務省令で定めるところにより、
現金をもってすることができる。
収入印紙をもってしなければならない。
ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、
法務省令で定めるところにより、
現金をもってすることができる。
5項
第1項の交付の請求は、
法務省令で定める場合を除き、
請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
法務省令で定める場合を除き、
請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。