6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第120条 (地図の写しの交付等)
不動産登記法    全条文     全編章
第5章 登記事項の証明等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(地図の写しの交付等)
第120条  何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図、建物所在図 又は 地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部 又は 一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる。
2項  何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
地図等地図等が電磁的記録に記録されているときは当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
3項  前条第3項から第5項までの規定は、
地図等について準用する。
次条 (第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト