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不動産登記法    全条文     全編章
第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第123条   この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点 及び これらを結ぶ直線をいう。
 筆界特定 一筆の土地 及び これに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定することその位置を特定することができないときはその位置の範囲を特定することをいう。
 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地 及び 他の土地をいう。
 関係土地 対象土地以外の土地表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方 又は 双方と接するものをいう。
 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人 又は 表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
(筆界特定の事務)    条文別へ
第124条  筆界特定の事務は、
対象土地の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局がつかさどる。
2項  第6条第2項 及び 第3項の規定は、
筆界特定の事務
について準用する。

この場合において、
同条第2項中「不動産」とあるのは
「対象土地」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と、
「法務局 若しくは 地方法務局」とあるのは
「法務局」と、
同条第3項中「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と読み替えるものとする。
(筆界特定登記官)    条文別へ
第125条   筆界特定は、
筆界特定登記官登記官のうちから法務局 又は 地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
(筆界特定登記官の除斥)    条文別へ
第126条   筆界特定登記官が
次の各号のいずれかに該当する者であるときは、

当該筆界特定登記官は、
対象土地について
筆界特定を行うことができない。
 対象土地 又は 関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは 所有者 又は 所有権以外の権利の登記名義人 若しくは 当該権利を有する者
 前号に掲げる者の配偶者 又は 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
 第1号に掲げる者の代理人 若しくは 代表者代理人 又は 代表者であった者を含む。) 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族
(筆界調査委員)    条文別へ
第127条  法務局 及び 地方法務局に、
筆界特定について必要な事実の調査を行い、
筆界特定登記官に意見を提出させるため、

筆界調査委員若干人を置く。
2項  筆界調査委員は、
前項の職務を行うのに必要な専門的知識 及び 経験を有する者のうちから、
法務局 又は 地方法務局の長が任命する。
3項  筆界調査委員の任期は、
2年とする。
4項  筆界調査委員は、
再任されることができる。
5項  筆界調査委員は、
非常勤とする。
(筆界調査委員の欠格事由)    条文別へ
第128条  次の各号のいずれかに該当する者は、
筆界調査委員となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 弁護士法、司法書士法 又は 土地家屋調査士法の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名 又は 司法書士 若しくは 土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
2項  筆界調査委員が
前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、
当然失職する。
(筆界調査委員の解任)    条文別へ
第129条   法務局 又は 地方法務局の長は、
筆界調査委員が
次の各号のいずれかに該当するときは、

その筆界調査委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。
(標準処理期間)    条文別へ
第130条   法務局 又は 地方法務局の長は、
筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
法務局 又は 地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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第3節 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(筆界調査委員の意見の提出)    条文別へ
第142条   筆界調査委員は、
第140条第1項の期日の後、
対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、

遅滞なく、
筆界特定登記官に対し、
対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
(筆界特定)    条文別へ
第143条  筆界特定登記官は、
前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、
その意見を踏まえ、
登記記録、地図 又は 地図に準ずる図面 及び 登記簿の附属書類の内容、
対象土地 及び 関係土地の地形、地目、面積 及び 形状
並びに 工作物、囲障 又は 境界標の有無
その他の状況
及び これらの設置の経緯
その他の事情を総合的に考慮して、
対象土地の筆界特定をし、
その結論 及び 理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
2項  筆界特定書においては、
図面 及び 図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、
筆界特定の内容を表示しなければならない。
3項  筆界特定書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
(筆界特定の通知等)    条文別へ
第144条  筆界特定登記官は、
筆界特定をしたときは、
遅滞なく、
筆界特定の申請人に対し、
筆界特定書の写しを交付する方法
筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは法務省令で定める方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、
法務省令で定めるところにより、
筆界特定をした旨を公告し、

かつ、 関係人に通知しなければならない。
2項  第133条第2項の規定は、
前項の規定による通知について準用する。
(筆界特定手続記録の保管)    条文別へ
第145条   前条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における
筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、
対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。
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第4節 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(手続費用の負担等)    条文別へ
第146条  筆界特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(以下この条において「手続費用」という。)は、
筆界特定の申請人の負担とする。
2項  筆界特定の申請人が二人ある場合において、
その一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり
他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、

各筆界特定の申請人は、
等しい割合で手続費用を負担する。
3項  筆界特定の申請人が二人以上ある場合において、
その全員が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であるときは、

各筆界特定の申請人は、
その持分所有権の登記がある一筆の土地にあっては第59条第4号の持分所有権の登記がない一筆の土地にあっては第27条第3号の持分。次項において同じ。)の割合に応じて
手続費用を負担する。
4項  筆界特定の申請人が3人以上ある場合において、
その一人 又は 二人以上が
対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、
他の一人 又は 二人以上が
他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、

対象土地のいずれかの土地の一人の所有権登記名義人等である筆界特定の申請人は、
手続費用の2分の1に相当する額を負担し、
対象土地のいずれかの土地の二人以上の所有権登記名義人等である各筆界特定の申請人は、
手続費用の2分の1に相当する額について
その持分の割合に応じて
これを負担する。
5項  筆界特定登記官は、
筆界特定の申請人に手続費用の概算額を予納させなければならない。
(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)    条文別へ
第147条   筆界特定がされた場合において、
当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、

裁判所は、
当該訴えに係る訴訟において、
訴訟関係を明瞭にするため、
登記官に対し、
当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる。

民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された後、
当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも、

同様とする。
(筆界確定訴訟の判決との関係)    条文別へ
第148条   筆界特定がされた場合において、
当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、

当該筆界特定は、
当該判決と抵触する範囲において、
その効力を失う。
(筆界特定書等の写しの交付等)    条文別へ
第149条  何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録のうち筆界特定書 又は 政令で定める図面の全部 又は 一部(以下この条 及び 第153条において「筆界特定書等」という。)
の写し筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは当該記録された情報の内容を証明した書面
の交付を請求することができる。
2項  何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録電磁的記録にあっては記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
ただし、 筆界特定書等以外のものについては
請求人が利害関係を有する部分に限る。
3項  第119条第3項 及び 第4項の規定は、
前2項の手数料について準用する。
(法務省令への委任)    条文別へ
第150条   この章に定めるもののほか、
筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、
法務省令で定める。

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