6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第6章 第3節 筆界特定
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第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(筆界調査委員の意見の提出)    条文別へ
第142条   筆界調査委員は、
第140条第1項の期日の後、
対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、

遅滞なく、
筆界特定登記官に対し、
対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
(筆界特定)    条文別へ
第143条  筆界特定登記官は、
前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、
その意見を踏まえ、
登記記録、地図 又は 地図に準ずる図面 及び 登記簿の附属書類の内容、
対象土地 及び 関係土地の地形、地目、面積 及び 形状
並びに 工作物、囲障 又は 境界標の有無
その他の状況
及び これらの設置の経緯
その他の事情を総合的に考慮して、
対象土地の筆界特定をし、
その結論 及び 理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
2項  筆界特定書においては、
図面 及び 図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、
筆界特定の内容を表示しなければならない。
3項  筆界特定書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
(筆界特定の通知等)    条文別へ
第144条  筆界特定登記官は、
筆界特定をしたときは、
遅滞なく、
筆界特定の申請人に対し、
筆界特定書の写しを交付する方法
筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは法務省令で定める方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、
法務省令で定めるところにより、
筆界特定をした旨を公告し、

かつ、 関係人に通知しなければならない。
2項  第133条第2項の規定は、
前項の規定による通知について準用する。
(筆界特定手続記録の保管)    条文別へ
第145条   前条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における
筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、
対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。

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