(筆界特定)
第143条
筆界特定登記官は、
前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、
その意見を踏まえ、
登記記録、地図 又は 地図に準ずる図面 及び 登記簿の附属書類の内容、
対象土地 及び 関係土地の地形、地目、面積 及び 形状
並びに 工作物、囲障 又は 境界標の有無
その他の状況
及び これらの設置の経緯
その他の事情を総合的に考慮して、
対象土地の筆界特定をし、
その結論 及び 理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、
その意見を踏まえ、
登記記録、地図 又は 地図に準ずる図面 及び 登記簿の附属書類の内容、
対象土地 及び 関係土地の地形、地目、面積 及び 形状
並びに 工作物、囲障 又は 境界標の有無
その他の状況
及び これらの設置の経緯
その他の事情を総合的に考慮して、
対象土地の筆界特定をし、
その結論 及び 理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
2項
筆界特定書においては、
図面 及び 図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、
筆界特定の内容を表示しなければならない。
図面 及び 図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、
筆界特定の内容を表示しなければならない。
3項
筆界特定書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
電磁的記録をもって作成することができる。