6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第144条 (筆界特定の通知等)
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(筆界特定の通知等)
第144条  筆界特定登記官は、
筆界特定をしたときは、
遅滞なく、
筆界特定の申請人に対し、
筆界特定書の写しを交付する方法
筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは法務省令で定める方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、
法務省令で定めるところにより、
筆界特定をした旨を公告し、

かつ、 関係人に通知しなければならない。
2項  第133条第2項の規定は、
前項の規定による通知について準用する。
次条 (第145条(筆界特定手続記録の保管))

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