(筆界特定の通知等)
第144条
筆界特定登記官は、
筆界特定をしたときは、
遅滞なく、
筆界特定の申請人に対し、
筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、
法務省令で定めるところにより、
筆界特定をした旨を公告し、
かつ、 関係人に通知しなければならない。
筆界特定をしたときは、
遅滞なく、
筆界特定の申請人に対し、
筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、
法務省令で定めるところにより、
筆界特定をした旨を公告し、
かつ、 関係人に通知しなければならない。
2項
第133条第2項の規定は、
前項の規定による通知について準用する。
前項の規定による通知について準用する。