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不動産登記法    全条文     全編章
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(登記識別情報の安全確保)    条文別へ
第151条  登記官は、
その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失 又は き損の防止
その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置
を講じなければならない。
2項  登記官
その他の不動産登記の事務に従事する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所に勤務する法務事務官
又は その職にあった者は、

その事務に関して知り得た登記識別情報の作成 又は 管理に関する秘密を漏らしてはならない。
(行政手続法の適用除外)    条文別へ
第152条   登記官の処分については、
行政手続法第2章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)    条文別へ
第153条   登記簿等 及び 筆界特定書等については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、
適用しない。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)    条文別へ
第154条   この法律 又は この法律に基づく命令の規定による手続等行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第10号に規定する手続等をいう。)については、
同法第3条から第6条までの規定は、
適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)    条文別へ
第155条   登記簿等に記録されている保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、
同法第4章の規定は、
適用しない。
(審査請求)    条文別へ
第156条  登記官の処分に不服がある者
又は 登記官の不作為に係る処分を申請した者は、

当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長に
審査請求をすることができる。
2項  審査請求は
登記官を経由してしなければならない。
(審査請求事件の処理)    条文別へ
第157条  登記官は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

相当の処分をしなければならない。
2項  登記官は、
前項に規定する場合を除き、
審査請求の日から3日以内に、
意見を付して事件を前条第1項の法務局 又は 地方法務局の長に送付しなければならない。

この場合において、
当該法務局 又は 地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
3項  前条第1項の法務局 又は 地方法務局の長は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

登記官に相当の処分を命じ、
その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4項  前条第1項の法務局 又は 地方法務局の長は、
前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5項  前条第1項の法務局 又は 地方法務局の長は、
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、
登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6項  前条第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「不動産登記法第157条第2項に規定する意見の送付」と、
同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは
「不動産登記法第157条第2項の意見」とする。
(行政不服審査法の適用除外)    条文別へ
第158条   行政不服審査法第13条、
第15条第6項、
第18条、
第21条、
第25条第2項から第7項まで、
第29条第1項から第4項まで、
第31条、
第37条、
第45条第3項、
第46条、
第47条、
第49条第3項
審査請求に係る不作為が違法 又は 不当である旨の宣言に係る部分を除く。から第5項まで
及び 第52条の規定は、

第156条第1項の審査請求については、
適用しない。

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