6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第8章 罰則
不動産登記法    全条文     全編章
第8章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(秘密を漏らした罪)    条文別へ
第159条   第151条第2項の規定に違反して登記識別情報の作成 又は 管理に関する秘密を漏らした者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)    条文別へ
第160条   第23条第4項第1号第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、
虚偽の情報を提供した者は、
2年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(不正に登記識別情報を取得等した罪)    条文別へ
第161条  登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請 又は 嘱託の用に供する目的で、
登記識別情報を取得した者は、

2年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、

同様とする。
2項  不正に取得された登記識別情報を、
前項の目的で保管した者も、

同項と同様とする。
(検査の妨害等の罪)    条文別へ
第162条   次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
 第29条第2項第16条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、 又は 忌避した者
 第29条第2項の規定による文書 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、 若しくは 虚偽の文書 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、 又は 質問に対し陳述をせず、 若しくは 虚偽の陳述をした者
 第137条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、 又は 妨げた者
(両罰規定)    条文別へ
第163条   法人の代表者
又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人 又は 人の業務に関し、
第160条 又は 前条の違反行為をした
ときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
(過料)    条文別へ
第164条   第36条、
第37条第1項 若しくは 第2項、
第42条、
第47条第1項
第49条第2項において準用する場合を含む。)
第49条第1項、第3項 若しくは 第4項、
第51条第1項から第4項まで、
第57条
又は 第58条第6項 若しくは 第7項
の規定による申請をすべき義務がある者が

その申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト