(過料)
第164条
第36条、
第37条第1項 若しくは 第2項、
第42条、
第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、
第49条第1項、第3項 若しくは 第4項、
第51条第1項から第4項まで、
第57条
又は 第58条第6項 若しくは 第7項
の規定による申請をすべき義務がある者が
その申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処する。
第37条第1項 若しくは 第2項、
第42条、
第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、
第49条第1項、第3項 若しくは 第4項、
第51条第1項から第4項まで、
第57条
又は 第58条第6項 若しくは 第7項
の規定による申請をすべき義務がある者が
その申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処する。