(不正に登記識別情報を取得等した罪)
第161条
登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請 又は
嘱託の用に供する目的で、
登記識別情報を取得した者は、
2年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、
同様とする。
登記識別情報を取得した者は、
2年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、
同様とする。
2項
不正に取得された登記識別情報を、
前項の目的で保管した者も、
同項と同様とする。
前項の目的で保管した者も、
同項と同様とする。