6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第161条 (不正に登記識別情報を取得等した罪)
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(不正に登記識別情報を取得等した罪)
第161条  登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請 又は 嘱託の用に供する目的で、
登記識別情報を取得した者は、

2年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、

同様とする。
2項  不正に取得された登記識別情報を、
前項の目的で保管した者も、

同項と同様とする。
次条 (第162条(検査の妨害等の罪))

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