(検査の妨害等の罪)
第162条
次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
30万円以下の罰金に処する。
1
第29条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、 又は
忌避した者
2
第29条第2項の規定による文書 若しくは
電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、 若しくは
虚偽の文書 若しくは
電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、 又は
質問に対し陳述をせず、 若しくは
虚偽の陳述をした者
3
第137条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、 又は
妨げた者