(両罰規定)
第163条
法人の代表者
又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
第160条 又は 前条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
第160条 又は 前条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。