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不動産登記法
> 条文別 > 第160条 (虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
不動産登記法
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第8章 罰則
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(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第160条
第23条第4項第1号
(
第16条第2項において準用する場合を含む
。)
の規定による情報の提供をする場合において、
虚偽の情報を提供した者は、
2年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金に処する。
次条 (第161条(不正に登記識別情報を取得等した罪))
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