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不動産登記法
> 条文別 > 第154条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
不動産登記法
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(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第154条
この法律
又は
この法律に基づく命令の規定による手続等
(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第10号に規定する手続等
をいう。)
については、
同法第3条から第6条までの規定は、
適用しない。
次条 (第155条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外))
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