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(登記識別情報の安全確保)
第151条  登記官は、
その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失 又は き損の防止
その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置
を講じなければならない。
2項  登記官
その他の不動産登記の事務に従事する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所に勤務する法務事務官
又は その職にあった者は、

その事務に関して知り得た登記識別情報の作成 又は 管理に関する秘密を漏らしてはならない。
次条 (第152条(行政手続法の適用除外))

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