(登記識別情報の安全確保)
第151条
登記官は、
その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失 又は き損の防止
その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置
を講じなければならない。
その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失 又は き損の防止
その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置
を講じなければならない。
2項
登記官
その他の不動産登記の事務に従事する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所に勤務する法務事務官
又は その職にあった者は、
その事務に関して知り得た登記識別情報の作成 又は 管理に関する秘密を漏らしてはならない。
その他の不動産登記の事務に従事する法務局 若しくは 地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所に勤務する法務事務官
又は その職にあった者は、
その事務に関して知り得た登記識別情報の作成 又は 管理に関する秘密を漏らしてはならない。