6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第153条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
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(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第153条   登記簿等 及び 筆界特定書等については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、
適用しない。
次条 (第154条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外))

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