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(審査請求)
第156条  登記官の処分に不服がある者
又は 登記官の不作為に係る処分を申請した者は、

当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長に
審査請求をすることができる。
2項  審査請求は
登記官を経由してしなければならない。
次条 (第157条(審査請求事件の処理))

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