(筆界特定書等の写しの交付等)
第149条
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録のうち筆界特定書 又は 政令で定める図面の全部 又は 一部(以下この条 及び 第153条において「筆界特定書等」という。)
の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
の交付を請求することができる。
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録のうち筆界特定書 又は 政令で定める図面の全部 又は 一部(以下この条 及び 第153条において「筆界特定書等」という。)
の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
の交付を請求することができる。
2項
何人も、
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
ただし、 筆界特定書等以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
登記官に対し、
手数料を納付して、
筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
ただし、 筆界特定書等以外のものについては、
請求人が利害関係を有する部分に限る。
3項
第119条第3項 及び
第4項の規定は、
前2項の手数料について準用する。
前2項の手数料について準用する。