(筆界特定の事務)
第124条
筆界特定の事務は、
対象土地の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局がつかさどる。
対象土地の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局がつかさどる。
2項
第6条第2項 及び
第3項の規定は、
筆界特定の事務
について準用する。
この場合において、
同条第2項中「不動産」とあるのは
「対象土地」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と、
「法務局 若しくは 地方法務局」とあるのは
「法務局」と、
同条第3項中「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と読み替えるものとする。
筆界特定の事務
について準用する。
この場合において、
同条第2項中「不動産」とあるのは
「対象土地」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と、
「法務局 若しくは 地方法務局」とあるのは
「法務局」と、
同条第3項中「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と読み替えるものとする。