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第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第123条   この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点 及び これらを結ぶ直線をいう。
 筆界特定 一筆の土地 及び これに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定することその位置を特定することができないときはその位置の範囲を特定することをいう。
 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地 及び 他の土地をいう。
 関係土地 対象土地以外の土地表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方 又は 双方と接するものをいう。
 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人 又は 表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
(筆界特定の事務)    条文別へ
第124条  筆界特定の事務は、
対象土地の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局がつかさどる。
2項  第6条第2項 及び 第3項の規定は、
筆界特定の事務
について準用する。

この場合において、
同条第2項中「不動産」とあるのは
「対象土地」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と、
「法務局 若しくは 地方法務局」とあるのは
「法務局」と、
同条第3項中「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と読み替えるものとする。
(筆界特定登記官)    条文別へ
第125条   筆界特定は、
筆界特定登記官登記官のうちから法務局 又は 地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
(筆界特定登記官の除斥)    条文別へ
第126条   筆界特定登記官が
次の各号のいずれかに該当する者であるときは、

当該筆界特定登記官は、
対象土地について
筆界特定を行うことができない。
 対象土地 又は 関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは 所有者 又は 所有権以外の権利の登記名義人 若しくは 当該権利を有する者
 前号に掲げる者の配偶者 又は 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
 第1号に掲げる者の代理人 若しくは 代表者代理人 又は 代表者であった者を含む。) 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族
(筆界調査委員)    条文別へ
第127条  法務局 及び 地方法務局に、
筆界特定について必要な事実の調査を行い、
筆界特定登記官に意見を提出させるため、

筆界調査委員若干人を置く。
2項  筆界調査委員は、
前項の職務を行うのに必要な専門的知識 及び 経験を有する者のうちから、
法務局 又は 地方法務局の長が任命する。
3項  筆界調査委員の任期は、
2年とする。
4項  筆界調査委員は、
再任されることができる。
5項  筆界調査委員は、
非常勤とする。
(筆界調査委員の欠格事由)    条文別へ
第128条  次の各号のいずれかに該当する者は、
筆界調査委員となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 弁護士法、司法書士法 又は 土地家屋調査士法の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名 又は 司法書士 若しくは 土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
2項  筆界調査委員が
前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、
当然失職する。
(筆界調査委員の解任)    条文別へ
第129条   法務局 又は 地方法務局の長は、
筆界調査委員が
次の各号のいずれかに該当するときは、

その筆界調査委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。
(標準処理期間)    条文別へ
第130条   法務局 又は 地方法務局の長は、
筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
法務局 又は 地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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