6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第123条 (定義)
不動産登記法    全条文     全編章
第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(定義)
第123条   この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点 及び これらを結ぶ直線をいう。
 筆界特定 一筆の土地 及び これに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定することその位置を特定することができないときはその位置の範囲を特定することをいう。
 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地 及び 他の土地をいう。
 関係土地 対象土地以外の土地表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方 又は 双方と接するものをいう。
 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人 又は 表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
次条 (第124条(筆界特定の事務))

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